当院は労災保険指定医療機関です
当院は労災保険指定医療機関です。
労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談ください。
労災保険とは
労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し必要な保険給付を行う制度です。労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費の自己負担はありません。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。
受診の際の準備
下記のいずれかの書式をご準備下さい(勤務先でもらってください)。
救急で書類が間に合わない場合は一旦自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第差額をご返金いたします。当院は労災保険指定医療機関ですので、治療費の自己負担はありません。
初めて当院で治療を受ける場合
- 業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)※公務員の方は診療依頼書
- 通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
転居・手術後などで医療機関を当院へ変更して治療を受ける場合
- 業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
- 通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
労災保険のポイントと注意点
- 治療費の自己負担はありません。
- 正社員でなくても労災保険は使えます(契約社員・アルバイト・パートタイマーなどでも可)。
- 業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられます。
- 長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
- 労働者に該当しない法人の役員、一人親方 等は事前の特別加入が必要です。
- 労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあり注意を要します。
※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。